自動車保険以外の弁護士費用特約について - 福岡の交通事故弁護士

               

自動車保険以外の弁護士費用特約について

自動車保険に「弁護士費用特約」がついていたら、交通事故に遭ったときに無料または小さな負担で弁護士に依頼できるので、大きなメリットを得られます。 実は弁護士費用特約は、自動車保険以外にもついていることがあります。 今回は、自動車保険以外の弁護士費用特約について、福岡の弁護士が解説します。  

1.弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、被保険者や親族などが事件や事故に遭ったときに保険会社が弁護士費用の一部や全部を負担してくれるという保険特約です。 弁護士費用特約を適用すると、交通事故問題を弁護士に相談するときの法律相談料や示談交渉を依頼するときの着手金、実費、報酬金などの弁護士費用が保険会社から支払われます。 限度額はありますが、交通事故の場合、限度内で収まるケースも多いです。また限度額を超過したとしても、被害者は超過分だけを支払えば良いので、負担が軽くなります。  

2.交通事故以外の弁護士費用特約

一般的に弁護士費用特約は、自動車保険に付帯するものと思われていることが多いのですが、実はそれ以外の保険にも同じような特約がつけられていることがあります。そのようなときには、自動車保険に弁護士費用特約がついていなくても、弁護士に無料で交通事故の対応を依頼できる可能性があります。 交通事故以外で弁護士費用特約がついていることが多い保険としては、以下のようなものがあります。
  • 医療保険
  • 火災保険
  • 個人賠償責任保険
以下で、それぞれがどのようなものか、ご説明します。  

3.医療保険

医療保険は、被保険者が病気になったり怪我をしたりしたときに、病院に支払う費用を保険会社が負担してくれるものです。 女性に多い疾病に手厚い補償をつけられるタイプや健康状態に不安がある場合にも加入できるタイプなど、保険会社によってさまざまな種類の商品が用意されています。死亡保険金が出るタイプの生命保険とは別に、もしものために、加入している方も多いです。 医療保険には日常の事故に適用される弁護士費用特約をつけられることが多いので、普段あまり意識していなくても、「実は医療保険に弁護士費用特約がついていた」というケースがあります。 そのような場合には、特約を利用して弁護士に交通事故の相談や依頼ができるので、一度確認しましょう。  

4.火災保険

賃貸住宅でも持ち家でも、火災保険に加入している方がほとんどでしょう。火災保険は、住居や家具などが火災の被害に遭ったときに補償を受けられる保険です。最近では地震に備えて地震保険とセットになっていたり地震保険特約をつけたりすることも多いです。 賃貸では火災保険への加入が入居条件になっていることが一般的ですし、家を購入するときにも通常火災保険への加入を勧められるので、誰でも当然のように入っているものです。 そして、火災保険にも日常の事故などに適用される弁護士費用特約をつけられるので、もし入っていれば交通通故にも適用できます。 事故に遭ったときには、火災保険の内容も見直してみましょう。  

5.個人賠償責任保険

個人賠償責任保険とは、被保険者がなんらかの事件や事故を起こしてしまったときに支払が必要になる損害賠償金を保険会社が負担してくれる保険です。 たとえば、駐車場でスーパーのショッピングカートを過失で手放し他人の車に傷をつけてしまった場合や、自宅で水漏れが発生して階下の人の部屋に損害を与えた場合、スキーやプールなどで他人に怪我をさせてしまった場合、子どもが他人に怪我をさせたり物を壊してしまったりした場合、自転車事故で他人に怪我をさせてしまった場合などに、個人賠償責任保険が適用されます。傷害保険とセットで加入している方も多いです。   個人賠償責任保険には弁護士費用特約をつけられるので、もしも加入していたら交通事故の弁護士費用も負担してもらうことが可能です。   以上のように、交通事故の際に弁護士費用を負担してもらえる弁護士費用特約は、さまざまな保険についています。事故に遭われた際には、まずは加入している保険内容を見直して、利用できるなら弁護士に相談しましょう。当事務所では福岡、九州を中心に全国の交通事故被害者からのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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