交通事故の後遺障害とは?認定方法と申請方法を解説 - 福岡の交通事故弁護士

               

交通事故の後遺障害とは?認定方法と申請方法を解説

交通事故でケガを負った場合、治療しても完治せず、痛みが残ってしまうことがあります。このうち、「後遺症」が残ってしまう方と、「後遺障害」が残ってしまう方がいらっしゃいます。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」とは、交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

一方、「後遺障害」とは、後遺症が残り、自賠法施行令が定める後遺障害に該当すると認められた障害をいいます。

つまり、後遺症が残っただけでは後遺障害とは認められず、さらに自賠法施行令で定められた障害の程度に達していることが必要です。

後遺障害の種類

後遺障害は、自賠法施行令の「別表」にて規定されています。

別表は、「別表第1」と「別表第2」と呼ばれる2つの表から構成され、さらに症状ごとに等級が定められています。

後遺障害が認定された場合に支払われる慰謝料

後遺障害が認定された場合、後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料と、逸失利益を請求できる可能性があります。

逸失利益とは、労働能力の喪失が認められた場合に請求できるものですが、ここでは後遺障害慰謝料に着目してご説明します。

後遺障害慰謝料には複数の支払い基準があります。ここでは、等級別に「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判所基準)」を説明します。

自賠責保険基準は、強制加入保険で、最低限の補償を目的としたものであり、弁護士基準は、裁判時や弁護士が代理人として交渉する際に通常使用する慰謝料の算定基準です。

一般的には、自賠責保険基準より弁護士基準のほうが高額とされています。

後遺障害はどのようにして認定される?

後遺障害の認定を受けるためには、自賠責保険を通じて「損害保険料率算出機構」という機関へ必要書類を提出するのが一般的です。

加害者が自動四輪車や自動二輪車の場合、後遺障害の申請方法は、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

事前認定

事前認定とは、加害者側の保険会社を経由して損害保険料率算出機構へ後遺障害の申請する方法です。

加害者側の保険会社に申請手続を任せてしまうことになるため、必要最低限の書類で申請されてしまうこともあり、思いどおりの結果が得られないことがあります。

被害者請求

被害者請求とは、被害者の方ご自身が、損害保険料率算出機構へ後遺障害の申請する方法です。

必要な資料を被害者ご自身で収集する必要がありますが、証拠を取捨選択して提出することができます。

弁護士に依頼するメリット

被害者請求の場合、被害者自身が申請資料を収集する必要がありますので、想像以上に労力を要します。加えて、後遺障害の等級認定を受けるためには、専門的知識が要求されることも多いです。

そのため、後遺障害の申請については、交通事故の取り扱いに慣れている弁護士に依頼するとよいでしょう。

弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 必要な書類や、後遺障害の等級が認められるための資料について熟知しているため、適正な後遺障害等級の認定可能性が高まる
  • 煩雑な手続を代理で対応してくれるため、必要以上の時間を取られることなく、ご自身の生活を優先することができる

まとめ

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の等級認定を受けることで、適切な損害賠償を受けることができます。

後遺障害の認定を受けるためには、自賠責保険を通じて「損害保険料率算出機構」へ必要書類を提出する必要があります。

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