前方を走行する車両に追突した場合 - 福岡の交通事故弁護士

前方を走行する車両に追突した場合

前方を走行する車両に追突した場合

前方を走行する車両に追突した場合
Aの過失 Bの過失
基本割合 60 40
修正要素 視認不良 +10
追越車線 +10
Bの道路閉塞大 +10
Bの著しい過失又は重過失 +10~20
Aの速度違反 +10~20
Bに第1事故の過失なし +20
Bが退避不可能かつ停止表示記載設置等 +20
Aの著しい過失または重過失 +10~20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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