【自動車同士の事故】直進車両と転回(Uターン)車両が転回終了直後に接触した場合の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】直進車両と転回(Uターン)車両が転回終了直後に接触した場合の交通事故の過失割合

直進車両と転回(Uターン)車両との交通事故(転回終了直後)

直進車両と転回(Uターン)車両との交通事故(転回終了直後)
事故の形としては、「直進車両と転回(Uターン)車両との交通事故(転回中)」と同じですが、衝突時にUターンを完了している場合、つまり追突事故の状態になっているときは、この過失割合となります。 道路交通法25条の2第1項において、車両は歩行者や他の車両の交通を妨げる場合、転回を禁止されていますが、転回する場合は30m手前から合図をしなければならいこと以外、転回の方法は特段規定されていません。 そのため、Bに対しては、見通しがきかないなど転回危険とされる場所や、規制により転回が禁止とされている場所以外には、状況に応じてその他著しい過失または重過失がある場合に過失が加算修正されるものとなっています。 一方、Aに対しては、速度違反があると転回車との接触を避けるための判断が困難になるため、速度違反がある場合に過失が加算修正されます。
Aの過失 Bの過失
基本割合 30 70
修正要素 Aの15km以上の速度違反 +10
Aの30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aのその他の重過失 +20
転回危険場所 +10
転回禁止場所 +20
Bの合図なし +5
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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