

後続の車両(B:黒色)が進路を変えて前方の車両(A:茶色)を追越し、追越完了した後に進路を変えてAの前方に出る際に接触した場合、追越禁止場所で発生した事故か、追越禁止でない場所で発生した交通事故かによって基本割合が異なります。
追越禁止場所とは、曲がり角付近、上り坂頂上付近、急勾配の下り坂、トンネル(例外有り)、交差点(例外有り)、踏切、横断歩道、標識により追越禁止に指定された場所のことを指し、それ以外の場所が追越禁止でない場所となります。
ただし、追越をされる車両には、追越をしようとする車両に進路を譲る義務があるため(道路交通法27条)、追越をされている最中に加速をするなど、これに違反した場合は修正の対象となります。
また、Aが他の車両を追越そうとしている時に追越を開始する二重追越しについては、原則としてBの過失割合は100%とされるため、修正要素も考慮されません。
追越禁止場所 | 追越禁止でない場所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aの過失 | Bの過失 | Aの過失 | Bの過失 | ||
基本割合 | 10 | 90 | 20 | 80 | |
修正要素 | Aに避譲義務違反 | +10 | +10 | ||
Aに法27条1項違反 | +20 | +20 | |||
Aの著しい過失 | +10 | +10 | |||
Aの重過失 | +20 | +20 | |||
追越し危険場所 | ※ | +5 | |||
Bの著しい過失 | +10 | +10 | |||
Bの重過失 | +20 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。