【自動車同士の事故】直進する対向自動車同士の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】直進する対向自動車同士の交通事故の過失割合

直進してくる対向車同士の交通事故

直進してくる対向車同士の交通事故
直進してくる対向車両同士が接触した場合、基本割合については、センターオーバーした側(B:黒色)に100%過失があるとされます。 修正要素でA(茶色)にも過失ありとなる場合は、前方不注視でセンターオーバーしたBの発見が遅れたり、Bがすぐに自車線内に戻るだろうと軽信したりなどで、よけるための動作が取れなかった場合が考えられます。
Aの過失 Bの過失
基本割合 0 100
修正要素 Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
Bが他車追越し中の場合のAの15km以上の速度違反 +10
Bが他車追越し中の場合のAの30km以上の速度違反 +20
Bの速度違反 +10~20
Bの追越し禁止場所での追越し +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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