道路外に出るために右折した車両との交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

道路外に出るために右折した車両との交通事故

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道路外に出るために右折した車両との交通事故1 道路外に出るために右折した車両との交通事故2
駐車場等の道路外に出るために右折した車両と、対抗する直進車が衝突した場合の過失割合です。 道路外右折車(B:黒)は減速、徐行等を行っており、直進車(A:茶)に軽度の前方注視義務違反がある ことを前提に、基本割合が設定されています。 Bが安全に進入するための義務を履行し、Aに軽度の前方注視義務違反があるとは言っても、 直進車が優先 されますので、Bの過失の方が大きいと考えられています。 なお、ゼブラゾーン(縞模様に塗られた導流帯)は、法的に進入や進行が禁止されているわけではありませんが、運転者の意識として、みだりに走行すべきでない場所だという考えが一般的です。そのため、Aがゼブラゾーンにいた場合は、Aに加算修正されます。
Aの過失 Bの過失
基本割合 10 90
修正要素 Bの既右折 +10
Aのゼブラゾーン進行 +10~20
Aの15km以上の速度違反 +10
Aの30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
幹線道路 +5
Bの徐行なし +10
Bの合図なし +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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