道路外から左折進入してきた車両との交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

道路外から左折進入してきた車両との交通事故

道路外から左折進入してきた車両との交通事故

道路外から左折進入してきた車両との交通事故
駐車場等の道路外から左折で道路に進入し、右からの直進車と衝突した場合の過失割合です。 道路外進入車(B:黒)は減速徐行等を行っており、直進車(A:茶)に軽度の前方注視義務違反がある ことを前提に、基本割合が設定されています。 Bが安全に進入するための義務を履行し、Aに軽度の前方注視義務違反があるとは言っても、 道路上を走っている車両が優先されますので、Bの過失の方が大きいと考えられています。 しかし、Bが左折を完了し、しばらく直進した後にAから追突された場合は、追突事故として過失割合を判断する場合もあります。
Aの過失 Bの過失
基本割合 20 80
修正要素 Bが頭を出して待機 +10
Aの15km以上の速度違反 +10
Aの30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
幹線道路 +5
Bの徐行なし +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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