【自動車同士の事故】信号機がない交差点における右折車と直進車の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】信号機がない交差点における右折車と直進車の交通事故の過失割合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故1

信号機がない交差点での、対向する右折車両(B:黒色)と直進車両(A:茶色)が接触した場合の交通事故です。 直進車が優先されますので、以下の基本割合になっています。 なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。
信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故1
Aの過失 Bの過失
基本割合 20 80
修正要素 Bの徐行なし +10
Bの直近右折(注1) +10
Bの早回り右折(注2) +5
Bの大回り右折(注3) +5
Bの合図なし +10
Bのその他の著しい過失または重過失 +10
Bの既右折(注4) +20
Aが15km以上の速度違反 +10
Aが30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
注1…直近右折とは、直進車の直前で右折を強行することです。 注2…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことです。道路交通法34条2項に右折方法の違反として定められています。 注3…大回り右折とは、あらかじめ道路の中央に寄らない右折のことです。注2の早回り右折と同じく、道路交通法34条2項に定められている右折方法の違反です。 注4…既右折とは、直進車が交差点に侵入する時点で、既に右折車が右折を完了しているか、それに近い状態のことをいいます。この状況の場合、左方直進車は、事故回避措置を取れる余地が大きかったということになるので、過失割合が大きくなります。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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