【自動車同士の事故】優先道路である信号機がない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】優先道路である信号機がない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故5

一方が優先道路である場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故5
一方の道が優先道路である、信号のない交差点での、直進車同士による出会い頭事故です。 一方が優先道路の場合、見通しの効かない交差点であっても、優先道路を走行する車両(A:茶色)には、徐行義務はありませんが注意義務はあり、Aにも前方不注視や軽度の速度違反等、通常の過失があることを前提に基本割合が設定されています。 なお、優先道路といっても、単に中央線が引かれているだけで、もう一方の道と幅員の差があまりない道路もあります。その場合、「信号機がない交差点での直進車同士の交通事故4」の基準に準じることもあります。
Aの過失 Bの過失
基本割合 10 90
修正要素 Bの明らかな先入 +10
Aの著しい過失 +15
Aの重過失 +25
Bの著しい過失 +10
Bの重過失 +15

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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