一方が優先道路である場合

一方の道が優先道路である、信号のない交差点での、直進車同士による出会い頭事故です。
一方が優先道路の場合、見通しの効かない交差点であっても、優先道路を走行する車両(A:茶色)には、徐行義務はありませんが注意義務はあり、Aにも前方不注視や軽度の速度違反等、通常の過失があることを前提に基本割合が設定されています。
なお、優先道路といっても、単に中央線が引かれているだけで、もう一方の道と幅員の差があまりない道路もあります。その場合、「信号機がない交差点での直進車同士の交通事故4」の基準に準じることもあります。
Aの過失 | Bの過失 | ||
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基本割合 | 10 | 90 | |
修正要素 | Bの明らかな先入 | +10 | |
Aの著しい過失 | +15 | ||
Aの重過失 | +25 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +15 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。