【自動車同士の事故】幅員差のある信号機のない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】幅員差のある信号機のない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故3

一方の道が明らかに広い場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故3
一方の道が明らかに広い、信号機のない交差点で、広路から進入したA(茶色)と、狭路から進入したB(黒色)が接触した交通事故です。 この形態の事故が起こりやすい見通しのきかない交差点を前提にしており、見通しの効く交差点は修正要素となっています。 また、見通しのきかない交差点に進入する際は、信号機がある場合や優先道路を走っている場合を除き、徐行義務が発生します。したがって、過失割合の判断でも双方の減速の有無によって、基本割合が異なってきます。
同程度の速度 A減速せず・B減速 A減速・B減速せず
Aの過失 Bの過失 Aの過失 Bの過失 Aの過失 Bの過失
基本割合 30 70 40 60 20 80
修正要素 見通しの効く交差点 +10 +10 +10
Bの著しい過失 +10 +10 +10
Bの重過失 +20 +20 +20
Bの明らかな先入 +10 +10 +10
Aの著しい過失 +10 +10 +10
Aの重過失 +20 +20 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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