【自動車同士の事故】信号機がない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】信号機がない交差点における直進車同士の交通事故の過失割合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故2

直進車B(黒色)に一方通行違反があった場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故2
B(黒)には一方通行違反という重大な過失がありますが、A(茶色)にも見通しがきかない交差点に進入する際の徐行義務があり、安全確認義務が全くないとは言えないため、以下の基本割合になっています。 夜間はライトの照射によって、交差点に他の車両が接近していることを察知しやすいため、修正要素となっています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 20 80
修正要素 夜間 +5
Aの著しい過失 +10
Aの重過失 +20
Bの著しい過失 +10
Bの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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