【自動車同士の事故】信号機がある交差点における右折車と直進車の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】信号機がある交差点における右折車と直進車の交通事故の過失割合

信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故6

交通事故による自動車同士の交通事故について解説したページです。信号機で整理されている交差点において、対面信号の色により基本の過失割合が異なります。また、具体的な事故の状況によって過失割合を修正することになります。右折車と直進車との交通事故の場合は、当ページをご参照ください。 

直進車(A:黄色)が赤信号で侵入し、右折車(B:灰色)が黄色信号で進入したのち赤信号で右折した場合

信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故6
対向する直進車と右折車の事故で、直進車は赤信号で進入し、右折車は黄色信号で進入後、赤信号で右折しています。この場合、Bは黄色で交差点に進入し赤信号で右折開始していますが、直進車の信号が赤になって初めて右折できるのが実情であることから、下記の基本割合になっています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 70 30
修正要素 Bの合図なし +10
Bのその他の著しい過失 +10
Aが15km以上の速度違反 +5
Aが30km以上の速度違反 +10
Aのその他の著しい過失 +5
Aの重過失 +10

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

関連情報

無料相談はこちら LINEで交通事故相談