【自動車同士の事故】信号機がある交差点において両車両が赤信号で進入した場合の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】信号機がある交差点において両車両が赤信号で進入した場合の交通事故の過失割合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故3

両車両とも赤信号で進入した場合

信号機がある交差点での直進車同士の交通事故3
双方が赤信号で進入した場合には、どちらにも信号違反という重大な過失があることから、基本割合は同じになっています。 なお、修正要素の明らかな先入に関しては、衝突地点や衝突部位、双方の速度差などを総合的に判断して考慮されます。
A(茶色)の過失 B(黒色)の過失
基本割合 50 50
修正要素 Bの明らかな先入 +10
Aの著しい過失 +5
Aの重過失 +10
Aの明らかな先入 +10
Bの著しい過失 +5
Bの重過失 +10

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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