信号機がない交差点での右折車同士の交通事故3 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がない交差点での右折車同士の交通事故3

信号機がない交差点での右折車同士の交通事故3

一方に一時停止規制がある場合

信号機がない交差点での右折車同士の交通事故3
一方の道に一時停止規制のある、信号のない交差点での、右折車両同士が接触した場合の交通事故です。 この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。 また、B(灰色)に一時停止違反があった前提での基本割合になっており、一時停止を行った場合には修正要素となります。 なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。
Aの過失 Bの過失
基本割合 25 75
修正要素 Aの右折方法違反(注1) +10
Aの右折禁止違反 +10
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
Bが一時停止後進入 +15
Bの右折方法違反(注1) +10
Bの右折禁止違反 +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20
注1…交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない早回り右折、あらかじめ道路の中央に寄らない大回り右折などを指します。共に、道路交通法34条2項に定められている右折方法の違反です。また、徐行なしの右折も、この修正要素を適用します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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