信号機がない交差点での右折車同士の交通事故2

一方が明らかに広い道路の交差点で、広路車(A:黄色)と狭路車(B:灰色)が接触した場合
一方の道が明らかに広い、信号機がない交差点での、右折車両同士が接触した場合の交通事故です。
この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。
なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。
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Aの過失 |
Bの過失 |
基本割合 |
30 |
70 |
修正要素 |
Aの右折方法違反(注1) |
+10 |
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Aの右折禁止違反 |
+10 |
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Aのその他の著しい過失 |
+10 |
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Aの重過失 |
+20 |
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Bの右折方法違反(注1) |
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+10 |
Bの右折禁止違反 |
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+10 |
Bのその他の著しい過失 |
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+10 |
Bの重過失 |
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+20 |
注1…交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない早回り右折、あらかじめ道路の中央に寄らない大回り右折などを指します。共に、道路交通法34条2項に定められている右折方法の違反です。また、徐行なしの右折も、この修正要素を適用します。
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。