信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故4 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故4

信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故4

信号のない交差点で、優先道路を走る直進車(B:灰色)と左折車(A:黄色)が接触した場合

信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故4
一方の道が優先道路である、信号のない交差点での、左折車と直進車が接触した場合の交通事故です。 この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。 この場合、優先道路を走る車両には徐行義務がありませんので、左折車の過失が大きくなっています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 90 10
修正要素 Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20
Aの徐行なし +10
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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