信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故2 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故2

信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故2

信号機のない交差点で、広路からの直進車(B:灰色)と狭路からの左折車(A:黄色)が接触した場合

信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故2
一方の道が明らかに広い、信号機のない交差点で、狭路からの左折車と、広路を走る直進車とが接触した場合の交通事故です。 この場合、左方優先よりも広路優先、直進車優先の原則が強く働き、上記の基本割合になっています。 この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。 なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。
Aの過失 Bの過失
基本割合 70 30
修正要素 Bが減速せず(注1) +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20
Aの徐行なし +10
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
注1…見通しの効かない交差点での徐行義務違反による修正です。そのため、見通しの効く交差点では、この修正要素は考慮されません。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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