信号機のない交差点で、広路からの直進車(B:灰色)と狭路からの左折車(A:黄色)が接触した場合

一方の道が明らかに広い、信号機のない交差点で、狭路からの左折車と、広路を走る直進車とが接触した場合の交通事故です。
この場合、左方優先よりも広路優先、直進車優先の原則が強く働き、上記の基本割合になっています。
この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。
なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | Bが減速せず(注1) | +10 | |
Bのその他の著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 | ||
Aの徐行なし | +10 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 |
注1…見通しの効かない交差点での徐行義務違反による修正です。そのため、見通しの効く交差点では、この修正要素は考慮されません。
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。