【自動車同士の事故】幅員差のある交差点における右折車と直進車の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】幅員差のある交差点における右折車と直進車の交通事故の過失割合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故3

一方の道が明らかに広い、信号機がない交差点での、右折車両と直進車両が接触した場合の交通事故です。 また、この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。 なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。

広路からの直進車(A:黄色)と狭路からの右折車(B:灰色)が接触した場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故3-1
狭路から進入した右折車と、広路を走行する直進車とが接触した場合の交通事故です。直進優先と広路優先(ともにA:黄色)を前提とした基本割合となっています。なお、修正要素にある早回り右折は、直進車が右折車から見て右方車にあたる場合、既右折は直進車が右折車から見て左方車にあたる場合にのみ適用されます。
Aの過失 Bの過失
基本割合 20 80
修正要素 Bの徐行なし +10
Bの右折禁止違反 +10
Bの早回り右折(注1) +10
Bのその他の著しい過失 +5
Bの重過失 +10
Aが減速せず(注2) +10
Bの既右折(注3) +15
Aが15km以上の速度違反 +10
Aが30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
Bから見てA右方の場合のBの明らかな先入 +10

狭路からの直進車(A:黄色)と左方の広路からの右折車(B:灰色)が接触した場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故3-2
狭路からの直進車と、直進車が来た方向の狭路に入る広路からの右折車とが接触した場合の交通事故です。直進優先と広路優先(ともにA:黄色)の原則が働いていますが、左方優先(B:灰色)が加わるため、直進優先の割合が低くなり下記の基本割合となっています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 60 40
修正要素 Bの徐行なし +10
Bの右折禁止違反 +20
Bの早回り右折(注1) +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20
Aが減速せず(注2) +10
Aが15km以上の速度違反 +10
Aが30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20

狭路からの直進車(A:黄色)と右方の広路からの右折車(B:灰色)が接触した場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故3-3
狭路からの直進車と、直進車が向かう方向の狭路に入る広路からの右折車とが接触した場合の交通事故です。この場合、双方に同程度の注意義務があるとされ、基本割合も同じになっています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 50 50
修正要素 Bの徐行なし +10
Bの右折禁止違反 +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20
Aが減速せず(注2) +10
Bの既右折(注3) +15
Aが15km以上の速度違反 +10
Aが30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
注1…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことです。道路交通法34条2項に右折方法の違反として定められています。 注2…直進車がある程度の減速をしていることを前提に基本割合が定められています。そのため直進車が原則をしていない場合には、修正要素として考慮します。 注3…既右折とは、直進車が交差点に侵入する時点で、既に右折車が右折を完了しているか、それに近い状態のことをいいます。この状況の場合、左方直進車(A)は、事故回避措置を取れる余地が大きかったということになるので、過失割合が大きくなります。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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