【自動車同士の事故】信号機がある交差点における青矢印での右折車と直進車の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】信号機がある交差点における青矢印での右折車と直進車の交通事故の過失割合

信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故7

直進車(A:黄色)が赤信号で侵入し、右折車(B:灰色)が青矢印による右折可の信号で右折した場合

信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故7
対向する直進車と右折車の事故で、直進車は赤信号で侵入し、右折車は青矢印による右折可の信号に従って右折しています。この場合は直進車の信号無視であり、直進車の一方的過失となるのが基本です。ただし、Aが青信号または黄信号で既に交差点に侵入している場合には、133または134の割合を元に定めることになります。 AとBの間に障害物がなく、Bが少し注意を払えば、Aの速度から見て侵入を認識できるのにそれをしなかった場合には、20%の修正値を適用します。しかし、Bに先行右折車、平行右折車があり、直進車の認識が容易でなかった場合には、この修正は考慮しません。
Aの過失 Bの過失
基本割合 100 0
修正要素 Bの合図なし +10
Bのその他の著しい過失 +10~+20
Aが15km以上の速度違反 +5
Aが30km以上の速度違反 +10
Aのその他の著しい過失 +5
Aの重過失 +10

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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