【自動車同士の事故】交差点残りで赤信号に切り替わった右折車と赤信号で進入の直進車との交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】交差点残りで赤信号に切り替わった右折車と赤信号で進入の直進車との交通事故の過失割合

信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故5

直進車(A:黄色)が赤信号で侵入し、右折車(B:灰色)が青信号で進入したのち赤信号で右折した場合

信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故5
対向する直進車と右折車の事故で、直進車は赤信号で進入し、右折車は青信号で進入後、赤信号で右折しています。この場合、Bは赤信号で右折開始していますが、青信号で交差点に侵入し待機している上、直進車の信号が赤になって初めて右折できるのが実情であることから、下記の基本割合になっています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 90 10
修正要素 Bの合図なし +10
Bのその他の著しい過失 +10
Aが15km以上の速度違反 +5
Aが30km以上の速度違反 +10
Aのその他の著しい過失 +5
Aの重過失 +10

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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