直進車(A:茶色)が青信号で進入し、直進車(B:黒色)が赤信号で進入した場合

青信号と赤信号の規制は絶対的であり、過失の基本割合は信号無視をして赤信号で交差点に進入をしたBが100%となります。
一方で、青信号に従うAにも安全確認や発見後の接触回避措置の義務があり、Aが明らかにこれを怠っていたとされる場合には、過失割合の加算修正の対象となります。
例えば経度の注意を払うことでBの進入が容易に確認できたにも関わらず、Aは信号機のみをたよりに進行した場合や、Bが明らかに先入しており、その存在を容易に発見できた場合などが想定されます。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 0 | 100 | |
修正要素 | Aになんらかの過失ありまたはBの明らかな先入 | +10 | |
Aの著しい過失 | +10 | ||
Aの重過失 | +20 | ||
Bの著しい過失 | +5 | ||
Bの重過失 | +10 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。