【自動車同士の事故】進路変更する自動車と後続直進する自動車との交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】進路変更する自動車と後続直進する自動車との交通事故の過失割合

進路変更車と後続直進車との交通事故

進路変更車と後続直進車との交通事故1 進路変更車と後続直進車との交通事故2 進路変更車と後続直進車との交通事故3
車両はみだりに進路を変更してはならず、また、進路を変更した際に、変更後の車線の後方車両が速度や方向を急に変えなければならないようなおそれがある時は、進路を変更してはならないとされています。 また、このような交通事故が起きるのは、進路変更車(B:灰色)より後続直進車(A:黄色)の方が速度が出ていることが前提となります。つまり、Bの進路変更によりAのスピードや方向の急変更を誘発することになるため、Bの過失の方が大きいと考えられています。 なお、ここではBがあらかじめAの前方を走っていることを想定しています。BがAを追い越して直後に車線変更を行ったことで起きた事故の場合は、別の基準を参照することになります。
Aの過失 Bの過失
基本割合 30 70
修正要素 Aのゼブラゾーン進行 +10~20
Aの15km以上の速度違反 +10
Aの30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
進路変更禁止場所 +20
Bの合図なし +20
Aが初心者マーク等 +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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