左折車と後続直進車との交通事故2 - 福岡の交通事故弁護士

左折車と後続直進車との交通事故2

左折車と後続直進車との交通事故2

交差点での左折車と後続直進車の交通事故の場合、交差点内もしくはその直近で左折態勢にある車両に後続直進車が衝突する場合と、左折のために進路変更しようとした車両に後続直進車が衝突する場合とに分けられます。 ここでは前者の左折態勢にある車両に後続直進車が衝突した場合について記載しています。 後者については「進路変更車と後続直進車との交通事故」を参照してください。

左折車があらかじめ左側端に寄って左折できない場合

左折車と後続直進車との交通事故2
左折車(B:灰色)が、合図はしたがあらかじめ道路左側端に寄っていないという状況は「左折車と後続直進車との交通事故1」と同じですが、進入先の道路が狭かったり鋭角になっていたりした場合、あらかじめ左側端に寄ると左折できないことがあります。 このような形状の道路で起こった交通事故の場合は、下記の過失割合をもとにします。 また、このような場合、後続直進車(A:黄色)が左側を通過しようとする危険性の高いことが予想されるため、左折車にはあらかじめ後方の安全を確認する義務があります。したがって基本割合は、左折車に後方安全確認義務違反があることを前提としています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 40 60
修正要素 Aの15km以上の速度違反 +10
Aの30km以上の速度違反 +20
Aの著しい前方不注視、その他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
Bの徐行なし +10
Bの合図遅れ +10
Bの合図なし +20
Bの直近左折 +20
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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