
駐停車車両への追突事故は、走行中の追突事故と同じく、基本的に被追突車(B:灰色)には過失がなく、追突車(A:黄色)の前方不注視等の、一方的過失によって起こると考えられています。
ただし、被追突車である駐停車車両が非常点滅灯等を灯火したり、三角反射板等を設置するなどして、その存在を警告する措置を取っていることを前提に基本割合が設定されています。
そのため、非常灯等の不灯火や不適切な駐停車方法があった場合、また、濃霧や降雨などの理由でBの発見が容易でなかった場合などには、修正要素となります。
また、故障等のやむを得ない理由で駐停車する場合は、道路の左側端や走行車線以外の場所に速やかに移動させる必要がありますが、故障の内容によってはそれが不可能なこともあります。
このような退避不能な事情があった場合にも、修正要素として考慮されます。
Aの過失 | Bの過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 100 | 0 | |
修正要素 | Bの退避不能 | +10 | |
Aに15km以上の速度違反 | +10 | ||
Aに30km以上の速度違反 | +20 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aのその他の重過失 | +20 | ||
視認不良 | +10 | ||
駐停車禁止場所 | +10 | ||
Bの非常点滅灯等の不灯火等 | +10~20 | ||
Bの駐停車方法不適切 | +10~20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。