【自動車同士の事故】急ブレーキをかけた車同士の追突事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】急ブレーキをかけた車同士の追突事故の過失割合

急ブレーキをかけた車両への追突事故

急ブレーキをかけた車両への追突事故
追突事故は、基本的に被追突車(B:灰色)には過失がなく、 追突車(A:黄色)の前方不注視や車間距離不保持等の、一方的過失によって起こると考えられています。 しかしながら道路交通法24条は、危険を避けるためにやむを得ない場合を除き急ブレーキを禁止しています。そのため、この過失割合はBが道路交通法24条に違反して急ブレーキをかけた結果、追突されたことを前提に設定されており、修正要素では、不必要な急ブレーキが発生した背景が重視されています。 例えば、住宅街や商店街等、歩行者が多い場所では、人影を見誤って急ブレーキをかける等、結果的に理由のない急ブレーキをかける可能性が高く、後続車もそれを予測して運転すべきとして、Aに加算修正されます。 また、幹線道路においては、周囲の車両の走行に合わせて走行することが通常であり、後続車両は前方を走行する車両に従って走行しているため、十分な車間距離をとっていないことが実情としてあります。このためBに加算修正がなされます なお、Bの制動灯故障や、汚れなどにより制動灯の照明が見えなかった場合は、Bが不必要な急ブレーキをかけていないとしても、10~20%の過失があると考えられています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 70 30
修正要素 住宅街・商店街等 +10
Aに15km以上の速度違反 +10
Aに30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aのその他の重過失 +20
Bの幹線道路の走行車線場停止 +10
Bの制動灯故障 +10~20
Bの著しい過失 +10
Bの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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