
追突事故は、基本的に被追突車(B:灰色)には過失がなく、 追突車(A:黄色)の前方不注視や車間距離不保持等の、一方的過失によって起こると考えられています。
しかしながら道路交通法24条は、危険を避けるためにやむを得ない場合を除き急ブレーキを禁止しています。そのため、この過失割合はBが道路交通法24条に違反して急ブレーキをかけた結果、追突されたことを前提に設定されており、修正要素では、不必要な急ブレーキが発生した背景が重視されています。
例えば、住宅街や商店街等、歩行者が多い場所では、人影を見誤って急ブレーキをかける等、結果的に理由のない急ブレーキをかける可能性が高く、後続車もそれを予測して運転すべきとして、Aに加算修正されます。
また、幹線道路においては、周囲の車両の走行に合わせて走行することが通常であり、後続車両は前方を走行する車両に従って走行しているため、十分な車間距離をとっていないことが実情としてあります。このためBに加算修正がなされます
なお、Bの制動灯故障や、汚れなどにより制動灯の照明が見えなかった場合は、Bが不必要な急ブレーキをかけていないとしても、10~20%の過失があると考えられています。
Aの過失 | Bの過失 | ||
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基本割合 | 70 | 30 | |
修正要素 | 住宅街・商店街等 | +10 | |
Aに15km以上の速度違反 | +10 | ||
Aに30km以上の速度違反 | +20 | ||
Aのその他の著しい過失 | +10 | ||
Aのその他の重過失 | +20 | ||
Bの幹線道路の走行車線場停止 | +10 | ||
Bの制動灯故障 | +10~20 | ||
Bの著しい過失 | +10 | ||
Bの重過失 | +20 |
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。