【自動車同士の事故】信号機がある交差点で右折車と直進車が青信号で進入した場合の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】信号機がある交差点で右折車と直進車が青信号で進入した場合の交通事故の過失割合

信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故1

直進車(A:茶色)、右折車(B:黒色)ともに青信号で進入した場合

信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故1
両車両とも青信号で交差点に進入していますので、この場合、直進車が優先となり、以下のような基本割合になります。 しかし、直進車にも前方不注視や、ハンドル、ブレーキ操作不適切などの安全運転義務違反があることを前提として設定されています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 20 80
修正要素 Bの徐行なし +10
Bの直近右折(注1) +10
Bの早回り右折(注2) +5
Bの大回り右折(注3) +5
Bの合図なし +10
Bのその他の著しい過失 +10
Aが15km以上の速度違反 +10
Aが30km以上の速度違反 +20
Bの既右折(注4) +10
Aの道路交通法50条違反による交差点進入(注5) +10
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
注1…直近右折とは、直進車の直前で右折を強行することです。 注2…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことです。道路交通法34条2項に右折方法の違反として定められています。 注3…大回り右折とは、あらかじめ道路の中央に寄らない右折のことです。注2の早回り右折と同じく、道路交通法34条2項に定められている右折方法の違反です。 注4…既右折とは、直進車が交差点に進入する時点で、既に右折車が右折を完了しているか、それに近い状態のことをいいます。この状況の場合、直進車は事故回避措置を取れる余地が大きかったということになるので、過失割合が大きくなります。 注5…道路交通法50条1項では、渋滞等によって交差点内で停止してしまい、他の車両の通行を妨害する恐れのある時は、交差点に進入してはならないとされています。交差点がこのような状況の時、右折車は直進車の進入がないことを期待して右折することが予測されますので、修正要素となっています。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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