信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故1 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故1

信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故1

同幅員の信号機のない交差点で、直進車(B:灰色)と左折車(A:黄色)が接触した場合

信号機がない交差点での左折車と直進車との交通事故1
ほぼ同じ道幅の信号機がない交差点での、左折車両と直進車両が接触した場合の交通事故です。 直進優先(B:灰色)と左方優先(A:黄色)が混在していますが、この場合、双方に同程度の注意義務があるとされ、基本割合も同じになっています。 この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定され、見通しの効く交差点の場合は、修正要素となっています。 なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。
Aの過失 Bの過失
基本割合 50 50
修正要素 見通しの効く交差点(注1) +10
Bが減速せず(注2) +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20
Aの徐行なし +10
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
注1…見通しの効く交差点では左方車の認識が容易になるので、左方優先の原則が適用され、修正要素となります。 注2…見通しの効かない交差点での徐行義務違反による修正です。そのため、見通しの効く交差点では、この修正要素は考慮されません。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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