【自動車同士の事故】同程度の幅員の信号機がない交差点における右折車と直進車の交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】同程度の幅員の信号機がない交差点における右折車と直進車の交通事故の過失割合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故2

ほぼ同じ道幅の信号機がない交差点での、右折車両と直進車両が接触した場合の交通事故です。 直進車から見て、右折車が右から来たのか、左から来たのかによって、過失割合が異なります。 また、この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。 なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。

右折車(B:灰色)が左方車の場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故2-1
直進車と直進車から見て左からの右折車との交通事故です。この場合、直進優先(A:黄色)と左方優先(B:灰色)が混在していますが、直進優先を重視した基本割合になっています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 40 60
修正要素 Bの徐行なし +10
Bの右折禁止違反 +10
Bの早回り右折(注1) +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20
Aが減速せず(注2) +10
Aが15km以上の速度違反 +10
Aが30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20

右折車(B:灰色)が右方車の場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故2-2
直進車と直進車から見て右方の右折車との交通事故です。この場合、直進優先と左方優先(ともにA:黄色)の原則が働いた基本割合となっています。
Aの過失 Bの過失
基本割合 30 70
修正要素 Bの徐行なし +10
Bの右折禁止違反 +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20
Aが減速せず(注2) +10
Bの既右折(注3) +15
Aが15km以上の速度違反 +10
Aが30km以上の速度違反 +20
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
注1…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことです。道路交通法34条2項に右折方法の違反として定められています。 注2…直進車がある程度の減速をしていることを前提に基本割合が定められています。そのため直進車が原則をしていない場合には、修正要素として考慮します。 注3…既右折とは、直進車が交差点に侵入する時点で、既に右折車が右折を完了しているか、それに近い状態のことをいいます。この状況の場合、左方直進車(A)は、事故回避措置を取れる余地が大きかったということになるので、過失割合が大きくなります。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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