【自動車同士の事故】信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自動車同士の事故】信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故の過失割合

信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故2

直進車(A:黄色)が黄信号で進入し、右折車(B:灰色)が青信号で進入したのち黄信号で右折した場合

信号機がある交差点での右折車と直進車との交通事故2
対向する直進車と右折車の事故で、直進車は黄信号で侵入し、右折車は青信号で侵入後、黄信号で右折しています。 この場合、右折車には信号違反はありませんが、黄信号で直進車が交差点に侵入することはよくあることで、また右折待機状態でも直進車の動静を確認することは比較的容易であることから、上記のような基本割合になっています。なお、黄色信号になった時に、Aが停止位置に近接して安全に停止することができなかった場合は、例外的に交差点侵入が許されていますので、その状況の場合には青信号同士の過失割合を適用します。
Aの過失 Bの過失
基本割合 70 30
修正要素 Bの合図なし +10
Bのその他の著しい過失 +10
Aが15km以上の速度違反 +5
Aが30km以上の速度違反 +10
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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