信号機がない交差点での左折車と右折車との交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がない交差点での左折車と右折車との交通事故

信号機がない交差点での左折車と右折車との交通事故

交差点での左折車(A:黄色)と対抗右折車(B:灰色)との交通事故です。 この場合、左折車が優先となりますので、下記の基本割合となっています。
信号機がない交差点での左折車と右折車との交通事故1 信号機がない交差点での左折車と右折車との交通事故2
Aの過失 Bの過失
基本割合 30 70
修正要素 Bの徐行なし +10
Bの大回り右折(注1) +10
Bの第1車線進入(注2) +10
Bの合図なし +10
Bのその他の著しい過失 +10
Bの重過失 +20
Aの徐行なし +10
Aの左折方法違反(注3) +10~20
Bの既右折(注4) +10
Aのその他の著しい過失 +10
Aの重過失 +20
注1…大回り右折とは、あらかじめ道路の中央に寄らない右折のことです。道路交通法34条2項所定の右折方法違反となります。 注2…右折車が第1車線に入ることは違反ではありませんが、第1車線に入ることによって、左折車の進路を妨害することになります。また、大回り右折の要素も考慮に入っています。 注3…左折車はできる限り道路の左側端に寄り、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならないとされています。左折車が片側2車線の道路の第2車線に進入した場合にも、左折方法違反として修正要素とされます。 注4…既右折とは、左折車が交差点に侵入する時点で、既に右折車が右折を完了しているか、それに近い状態のことをいいます。この場合、通常は追突状態となり、速度の遅い左折車が回避できる可能性が高いことから、修正要素として考慮されます。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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