道路外から道路内に進入した自動車と、道路内を走行する自転車が接触した場合の交通事故です。
道路外から道路内に進入しようとする車両は、ほとんどの場合徐行運転を行っていると言えるため、このことを前提に過失の基本割合が設定されています。
また、道路内を走行する車両からは、道路内に進入しようとする車両の発見が容易であることが想定されるため、直進車に軽度の前方注視義務違反があることが基本割合に考慮されています。
自転車が右側通行をしていた場合には修正要素となりますが、お互いに見通しがきく場合には適用されません。
また、自転車が歩道を通行している場合には、左側通行の規制がないため「自転車が右側通行・左方から進行」の修正要素は適用されませんが、その歩道が自転車通行不可だった場合、「自転車の歩道(自転車通行不可)進行等」の修正要素が適用されます。
なお、自転車通行が許されている歩道を進行していた場合であっても、車道寄りを通る等の通行方法を守っていなかった場合も、同様の修正要素が適用されます。
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自転車の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
10 |
90 |
修正要素 |
自転車が右側通行・左方から進行 |
+5 |
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自動車が頭を出して待機 |
+10 |
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自動車の既進入(注1) |
+10 |
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自転車の歩道(自転車通行不可)進行等 |
+5 |
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自転車のその他の著しい過失 |
+10 |
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自転車の重過失 |
+20 |
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児童等・高齢者(注2) |
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+10 |
自動車の飛び出し・徐行なし |
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+10 |
幹線道路 |
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+5 |
自動車のその他の著しい過失 |
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+10 |
自動車の重過失 |
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+20 |
注1…道路外から進入した車両が右折を完了した直後に直進車に追突された場合に適用されます。
なお、直進車が左方車の場合のみ適用され、右方車の場合には出会い頭事故となるため適用されません。
注2…児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。