信号機がない交差点での直進車と右折車との交通事故1 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がない交差点での直進車と右折車との交通事故1

信号機がない交差点での直進車と右折車との交通事故1

ほぼ同じ道幅の信号機がない交差点における、直進車と右または左から進入してくる右折車との交通事故です。 この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。

自転車が直進、自動車が右折の場合

信号機がない交差点での直進車と右折車との交通事故1-1
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 20 80
修正要素 夜間(注1) +5
自転車の著しい過失または重過失 +5~10
児童等・高齢者(注2) +5
自動車徐行なし +10
自転車の明らかな先入 +10
右折禁止違反 +10
自転車の自転車横断帯通行 +10
自転車の横断歩道通行 +5
自動車の15km以上の速度違反
自動車の30km以上の速度違反
自動車のその他著しい過失または重過失 +5~10

自転車が右折、自動車が直進の場合

信号機がない交差点での直進車と右折車との交通事故1-2
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 30 70
修正要素 夜間(注1) +5
自転車の著しい過失または重過失 +5~10
児童等・高齢者(注2) +5
自動車徐行なし +10
自転車の明らかな先入 +10
右折禁止違反
自転車の自転車横断帯通行
自転車の横断歩道通行
自動車の15km以上の速度違反 +10
自動車の30km以上の速度違反 +20
自動車のその他著しい過失または重過失 +5~10
注1…夜間に自転車の過失割合が多くなるのは、自動車のライトの光で車両の発見が容易になるためで、自動車の無灯火やライトの照射が認識できない形状の交差点の場合は修正要素とはなりません。 注2…児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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