信号機がある交差点での同一方向に進行する直進車と右折車との交通事故1 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がある交差点での同一方向に進行する直進車と右折車との交通事故1

信号機がある交差点での同一方向に進行する直進車と右折車との交通事故1

信号機がある交差点での同一方向に進行する直進車と右折車との交通事故1
信号機がある交差点における、右折自動車と同一方向に進行する直進自転車との交通事故です。 双方が青信号で交差点に進入し、自転車が右側通行していることが前提となっています。 なお、自転車が歩行者用または歩行者・自転車専用の信号機に従って、横断歩道上や自転車横断帯を進行していた場合は、別の基準が適用されます。
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 15 85
修正要素 自動車の既右折(注1) +10
自転車の著しい過失または重過失 +5~10
児童等・高齢者(注2) +10
自動車徐行なし +5
自動車の直近右折(注3) +5
自動車の合図なし +5
自動車の早回り右折・大回り右折(注4) +5
自転車の自転車横断帯通行 +10
自転車の横断歩道通行 +5
自動車の著しい過失または重過失 +5~10
注1…既右折とは、直進車が交差点に侵入する時点で、既に右折車が右折を完了しているか、それに近い状態のことをいいます。この状況の場合、直進車は事故回避措置を取れる余地が大きかったということになるので、過失割合が大きくなります。 注2…児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。 注3…直近右折とは、直進車の直前で右折を強行することです。 注4…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことです。大回り右折とは、あらかじめ道路の中央に寄らない右折のことです。共に、道路交通法34条2項に定められている右折方法の違反です。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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