信号機がある交差点での直進車と対向右折車との交通事故3 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がある交差点での直進車と対向右折車との交通事故3

信号機がある交差点での直進車と対向右折車との交通事故3

信号機がある交差点での、直進車と対向する右折車との交通事故です。ともに黄信号で交差点に進入した場合を想定しています。

自動車が右折した場合

信号機がある交差点での直進車と対向右折車との交通事故3-1
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 20 80
修正要素 自動車の既右折(注1) +10
自転車の著しい過失または重過失 +5~10
児童等・高齢者(注2) +5
自動車の徐行なし +10
自動車の直近右折(注3) +10
自動車の合図なし +10~20
自動車の早周り右折・大回り右折(注4) +10
自転車の自転車横断帯通行 +5
自動車の著しい過失または重過失 +5~10

自転車が右折した場合

信号機がある交差点での直進車と対向右折車との交通事故3-2
自転車は、交差点を右折する場合、二段階右折をしなければならないので、以下は自転車に右折方法違反があった前提の基本割合となります。 自転車が二段階右折を行っていた場合は、直進車同士の事故の過失割合基準を用います。
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 40 60
修正要素 夜間(注5) +5
自転車の著しい過失または重過失 +5~10
児童等・高齢者(注2) +10
自転車が15㎞以上の速度違反 +10
自転車が30㎞以上の速度違反 +20
自動車の著しい過失または重過失 +5~10
注1…既右折とは、直進車が交差点に侵入する時点で、既に右折車が右折を完了しているか、それに近い状態のことをいいます。この状況の場合、直進車は、事故回避措置を取れる余地が大きかったということになるので、過失割合が大きくなります。 注2…児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。 注3…直近右折とは直進車の直前で右折を強行することです。 注4…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことです。大回り右折とは、あらかじめ道路の中央に寄らない右折のことです。共に、道路交通法34条2項に定められている右折方法の違反です。 注5…夜間に自転車の過失割合が多くなるのは、自動車のライトの光で車両の発見が容易になるためで、自動車の無灯火や、ライトの照射が認識できない形状の交差点の場合は修正要素とはなりません。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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