【自転車と自動車の事故】優先道路と交わる信号機のない交差点における交通事故の過失割合 - 福岡の交通事故弁護士

【自転車と自動車の事故】優先道路と交わる信号機のない交差点における交通事故の過失割合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故4

黄色点滅、赤点滅信号のみが設置されている交差点の場合も、信号機のない交差点として扱われます。

狭路から進入した自転車と優先道路を走行する自動車が接触した場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故4-1
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 50 50
修正要素 夜間(注1) +5
自転車右側通行・左から侵入(注2) +5
自転車の著しい過失(注3) +10
自転車の重過失(注4) +15
児童等・高齢者(注5) +10
自転車の自転車横断帯通行 +10
自転車の横断歩道通行
自動車の著しい過失(注6) +10
自動車の重過失(注7) +20

狭路から進入した自動車と優先道路を走行する自転車が接触した場合

信号機がない交差点での直進車同士の交通事故4-2
自転車の過失 自動車の過失
基本割合 10 90
修正要素
自転車右側通行・左から侵入(注2) +5
自転車の著しい過失(注3) +10
自転車の重過失(注4) +15
児童等・高齢者(注5) +10
自転車の自転車横断帯通行 +5
自動車の著しい過失(注6) +5
自動車の重過失(注7) +10
注1…夜間に自転車の過失割合が多くなるのは、自動車のライトの光で車両の発見が容易になるためで、自動車の無灯火やライトの照射が認識できない形状の交差点の場合は修正要素とはなりません。 注2…見通しの効く交差点であった場合には、自転車が右側通行していたとしても左側通行より事故回避が困難になるわけではないので、修正要素から除外されます。 注3…酒気帯び運転、二人乗り、無灯火、併走、傘を差すなどの片手運転、脇見運転等による著しい前方不注視、携帯電話の使用等のことを指します。 注4…酒酔い運転、制御装置不良、明らかな高速度進入等の事を指します。 注5…児童等はおおむね13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。 注6…酒気帯び運転、脇見運転等による著しい前方不注視、著しいハンドル、ブレーキの操作不適切、おおむね15㎞以上30㎞未満の速度違反等のことを指します。 注7…居眠り運転、道交法上の酒酔い運転、無免許運転、おおむね30㎞以上の速度違反等を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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