後退車による交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

後退車による交通事故

後退車による交通事故

後退(バック)している自動車と歩行者との交通事故です。 後退については、歩行者等の正常な通行を妨害するおそれのある場合や、道路標識等によって規制されることはありますが、後退の方法については特に規定がありません。 ここでは、自動車側の見通しが十分でなく、速度も徐行やそれに近い速度であることが前提となっています。 なお、歩道や路側帯上で事故が発生した場合は「歩車道の区別のある道路での交通事故」の「歩行者が歩道等を通行している場合」が適用されます。

直後横断の場合

後退車による交通事故
バックする自動車のすぐ後ろを、注意することなく歩行者が横切った場合です。 修正要素の警告ありとは、ブザーや音声によりバックしていることをアナウンスしている場合で、後退灯による合図は含まれません。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 20 80
修正要素 夜間 +5
歩車道の区別のある道路の車道上 +5
警告あり +10
住宅街・商店街等 +5
児童・高齢者(注1) +5
幼児・身体障害者(注1) +10
後退開始前に後方にいた場合
車の著しい過失 +10
車の重過失 +20

直後横断以外の場合

後退車による交通事故
修正要素の警告ありとは、ブザーや音声によりバックしていることをアナウンスしている場合で、後退灯による合図は含まれません。 また、後退開始前に後方にいた場合とは、後退開始前に車外の後方を見れば歩行者を発見できた場合です。幼児が路上で遊んでいる場合などがこれに当たります。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 5 95
修正要素 夜間
歩車道の区別のある道路の車道上 +10
警告あり +10
住宅街・商店街等 +5
児童・高齢者(注1) +5
幼児・身体障害者(注1) +10
後退開始前に後方にいた場合 +10
車の著しい過失 +10
車の重過失 +20
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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