路上横臥者等の交通事故

酒に酔うなどしてして、道路上に横たわっている歩行者と自動車との交通事故です。
昼間と夜間では、発見のタイミングや避けられる可能性が大きく異なるので、基本割合にも大きな違いが出ています。
横たわっているだけでなく、四つん這いや座り込んでいる人に対しても、この基準が適用されます。また、場所が横断歩道上であっても、通行中とは見なされないため同様です。
なお、路上であっても道路の側端で起こった事故に対しては、「歩車道の区別のある道路での交通事故」の「車道通行が許されていない所で歩行者が車道側端を通行している場合」や、「歩車道の区別のない道路での交通事故」の「歩行者が道路の右側端を通行している場合」「歩行者が道路の左側端を通行している場合」が適用されることもあります。昼間の場合
| 歩行者の過失 | 自動車の過失 |
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基本割合 | 30 | 70 |
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修正要素 | 幹線道路 | +10 | |
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住宅街・商店街等 | | +5 |
児童・高齢者(注1) | | +10 |
幼児・身体障害者(注1) | | +20 |
明るいところ | | |
車の著しい過失 | | +10 |
車の重過失 | | +20 |
夜間の場合
| 歩行者の過失 | 自動車の過失 |
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基本割合 | 50 | 50 |
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修正要素 | 幹線道路 | +10~20 | |
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住宅街・商店街等 | | +10~20 |
児童・高齢者(注1) | | +10 |
幼児・身体障害者(注1) | | +20 |
明るいところ | | +10 |
車の著しい過失 | | +10 |
車の重過失 | | +20 |
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。