歩車道の区別のない道路での交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

歩車道の区別のない道路での交通事故

歩車道の区別のない道路での交通事故

同一方向または対向方向に進んでいる、歩行者と自動車との交通事故です。 道路に、歩道または通行に十分な幅員がある路側帯(おおむね1m以上)がないものを想定しています。 なお、1mに満たない路側帯であっても、歩行者がそこを通行している場合は「歩車道の区別のある道路での交通事故」の「歩行者が歩道等を通行している場合」の基準を適用します。

歩行者が道路の右側端を通行している場合

歩車道の区別のない道路での交通事故1
道路右側が崖であったり、工事箇所があるなどして右側端通行が危険な場合、駐車車両等により右側端通行ができない場合は、例外的に歩行者の左側端通行が認められています。そのような場合には、この基準を適用します。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 0 100
修正要素 夜間
幹線道路
ふらふら歩き +5
住宅街・商店街等
児童・高齢者(注1)
幼児・身体障害者(注1) +5
集団通行
車の著しい過失 +5
車の重過失 +5

歩行者が道路の左側端を通行している場合

歩車道の区別のない道路での交通事故2
左側端通行と交通事故との因果関係が認められる場合を想定しており、歩行者にも若干の過失が発生しています。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 5 95
修正要素 夜間
幹線道路
ふらふら歩き +5
住宅街・商店街等
児童・高齢者(注1) +5
幼児・身体障害者(注1) +5
集団通行 +5
車の著しい過失 +5
車の重過失 +10

歩行者が道路の側端以外を通行している場合

歩車道の区別のない道路での交通事故3 歩車道の区別のない道路での交通事故4
歩行者が、道路端からおおむね3m以上離れた中央部分を通行している場合を想定しています。 なお、幅員8m以上の道路であっても、道路端から1m以上3m未満の場所での事故は、幅員8m未満の道路の過失割合を適用します。
幅員8m以上の道路 幅員8m未満の道路
歩行者 自動車 歩行者 自動車
基本割合 20 80 10 90
修正要素 夜間 +5 +5
幹線道路 +10
ふらふら歩き +10 +10
住宅街・商店街等 +5 +5
児童・高齢者(注1) +5 +5
幼児・身体障害者(注1) +10 +10
集団通行 +10 +5
自動車の著しい過失 +10 +10
自動車の重過失 +20 +20
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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