歩車道の区別のある道路での交通事故

歩道と車道が区別されている場合の交通事故に関する一覧ページです。歩行者と自動車の事故は、歩車道の区別がされているのか、どのような道路形状で横断歩道の有無により過失割合は大きく変わります。歩行者と自動車との交通事故の場合は、当ページをご参照ください。
同一方向または対向方向に進んでいる、歩行者と自動車との交通事故です。歩行者は、横断時や道路工事等のやむを得ない事情がない限り、道路に歩道または通行に十分な幅員がある路側帯がある場合は、歩道を通行しなければならないとされています。
なお、通行に十分な幅員がある路側帯とは、歩行者のすれ違いが可能と考えられる、おおむね1m以上の幅があるものを想定しています。
歩行者が歩道等を通行している場合
車道から道路外、道路外から車道へ出るために、歩道を横断する自動車と歩行者が衝突した場合です。
歩道や路側帯を通行している歩行者は絶対的に保護されており、このような場所で起こった事故については、歩行者の過失は問われないことになっています。
幅員が1m未満の路側帯でも、歩行者が路側帯上を通行している場合は、この基準が適用されます。
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歩行者の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
0 |
100 |
修正要素 |
夜間 |
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幹線道路 |
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急な飛び出し |
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住宅街・商店街等 |
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児童・高齢者(注1) |
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幼児・身体障害者(注1) |
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集団通行 |
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車の著しい過失 |
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車の重過失 |
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車道通行が許されている場所で歩行者が車道を通行している場合
歩道が道路工事や障害物で通れないとき、歩行者は車道を通行することが許されています。
片側にしか歩道がなく、歩道がある側へ横断することが危険な場合等も、これに含まれます。
なお、車道の側端を通行していることが前提となっており、それ以外の場合は下記の「車道通行が許されていない場所で歩行者が車道側端以外を通行している場合」の過失割合が準用されることもあります。
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歩行者の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
10 |
90 |
修正要素 |
夜間 |
+5 |
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幹線道路 |
+5 |
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ふらふら歩き |
+5 |
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住宅街・商店街等 |
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+5 |
児童・高齢者(注1) |
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+5 |
幼児・身体障害者(注1) |
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+10 |
集団通行 |
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+5 |
車の著しい過失 |
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+5 |
車の重過失 |
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+10 |
車道通行が許されていない所で歩行者が車道側端を通行している場合
車道側端とは、端からおおむね1mを指しますが、道路の幅員や道路状況などによって異なります。
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歩行者の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
10 |
90 |
修正要素 |
夜間 |
+5 |
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幹線道路 |
+5 |
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ふらふら歩き |
+10 |
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住宅街・商店街等 |
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+5 |
児童・高齢者(注1) |
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+5 |
幼児・身体障害者(注1) |
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+10 |
集団通行 |
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+10 |
車の著しい過失 |
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+10 |
車の重過失 |
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+20 |
車道通行が許されていない所で歩行者が車道側端以外を通行している場合
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歩行者の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
30 |
70 |
修正要素 |
夜間 |
+5 |
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幹線道路 |
+10~20 |
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ふらふら歩き |
+10 |
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住宅街・商店街等 |
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+5 |
児童・高齢者(注1) |
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+10 |
幼児・身体障害者(注1) |
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+20 |
集団通行 |
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+10 |
車の著しい過失 |
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+10 |
車の重過失 |
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+20 |
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。