歩行者専用道路での交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

歩行者専用道路での交通事故

歩行者専用道路での交通事故

歩行者専用道路での交通事故1
歩行者専用道路では、歩行者の通行権が絶対的に近い形で保護されており、原則として歩行者の過失は問われないことになっています。 修正要素の急な飛び出しも、歩行者専用道路の通行を許可されている車両との事故においてのみ考慮される項目であり、許可されていない車両との事故では、もしそのような行為があったとしても適用されません。 なお、歩行者専用道路の通行を許可されている車両とは、緊急自動車、消防用自動車、公安委員会の発行した標章を掲げている自動車、警察署長の発行した通行許可証を携帯している車両のことを指します。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 0 100
修正要素 夜間
幹線道路
急な飛び出し +5~10
住宅街・商店街等
児童・高齢者(注1) +5
幼児・身体障害者(注1) +10
集団横断
車の著しい過失 +5
車の重過失 +10
歩車道の区別なし
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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