信号機がない横断歩道での交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がない横断歩道での交通事故

信号機がない横断歩道での交通事故

信号機が設置されていない横断歩道上を通行する歩行者と自動車が接触した場合の交通事故です。 横断歩道がある道路を歩行者が横断する際は、横断歩道上を通らなければならないとされていることから、横断歩道上を歩行する歩行者には強い法的保護が認められています。 そのため、信号機のない横断歩道を通行する歩行者は絶対的に近く保護され、基本的に過失は問われないことになっています。
信号機がない横断歩道での交通事故1 信号機がない横断歩道での交通事故2
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 0 100
修正要素 夜間 +5
幹線道路 +5
直前直後横断/佇立・後退 +5~15
住宅街・商店街等 +5
児童・高齢者(注1) +5
幼児・身体障害者(注1) +10
集団横断 +5
車の著しい過失 +5
車の重過失 +10
歩車道の区別なし +5
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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