赤信号で進入してきた右左折車との交通事故

横断歩道上を通行する歩行者と赤信号で進入した右左折車が接触した場合の交通事故です。
歩行者が赤信号で横断を開始した場合
歩行者も自動車も赤信号での進行は認められていませんが、歩行者保護の観点から、過失の基本割合は以下のように設定されています。
なお、黄信号で横断を開始し、横断中に信号の表示が赤に変わった場合も、同等に扱われるものとされています。
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歩行者の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
20 |
80 |
修正要素 |
夜間 |
+5 |
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幹線道路 |
+5 |
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直前直後横断/佇立・後退 |
+5 |
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住宅街・商店街等 |
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+5 |
児童・高齢者(注1) |
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+5 |
幼児・身体障害者(注1) |
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+10 |
集団横断 |
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+5 |
車の著しい過失 |
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+10 |
車の重過失 |
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+20 |
歩車道の区別なし |
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+5 |
歩行者が青信号で横断を開始後、途中で赤信号になった場合
横断途中に信号が黄色(青点滅)になった場合、歩行者は速やかに横断するか引き返すかしなければならないのに、そのまま赤信号になるまで横断を続けているのですから、歩行者にも過失がないとは言い切れません。
しかし、自動車に赤信号違反という重大な過失があるため、この場合、歩行者の過失は問われないものになっています。
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歩行者の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
0 |
100 |
修正要素 |
夜間 |
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幹線道路 |
+5 |
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直前直後横断/佇立・後退 |
+5 |
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住宅街・商店街等 |
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児童・高齢者(注1) |
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+5 |
幼児・身体障害者(注1) |
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+5 |
集団横断 |
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+5 |
車の著しい過失 |
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+5 |
車の重過失 |
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+10 |
歩車道の区別なし |
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歩行者が赤信号で横断を開始後、途中で青信号になった場合
まだ赤信号の時に横断を開始し、横断途中で青信号に変わった時に、赤信号で進入してきた自動車と接触した場合を想定しています。
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歩行者の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
10 |
90 |
修正要素 |
夜間 |
+5 |
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幹線道路 |
+5 |
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直前直後横断/佇立・後退 |
+5 |
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住宅街・商店街等 |
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+5 |
児童・高齢者(注1) |
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+5 |
幼児・身体障害者(注1) |
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+10 |
集団横断 |
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+5 |
車の著しい過失 |
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+10 |
車の重過失 |
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+20 |
歩車道の区別なし |
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+5 |
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。