黄信号で進入してきた右左折車との交通事故

横断歩道上を通行する歩行者と黄信号で進入した右左折車が接触した場合の交通事故です。
歩行者が黄信号で横断を開始した場合
歩行者は黄(青点滅)信号で横断を開始してはならないとされていますが、現実には横断を開始する歩行者も多いため、自動車はそのことを想定して右左折しなければならないと考えられています。
また、自動車も停止位置に近接して安全に止まれない時以外は、黄信号で交差点に進入してはならないとされていますが、交通量の多い交差点などでは、黄信号になって初めて右折ができる場合も多く、それらを考慮して以下の基本割合になっています。
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歩行者の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
20 |
80 |
修正要素 |
夜間 |
+5 |
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幹線道路 |
+5 |
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直前直後横断/佇立・後退 |
+5 |
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住宅街・商店街等 |
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+5 |
児童・高齢者(注1) |
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+5 |
幼児・身体障害者(注1) |
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+10 |
集団横断 |
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+10 |
車の著しい過失 |
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+10 |
車の重過失 |
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+20 |
歩車道の区別なし |
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+5 |
歩行者が赤信号で横断を開始した場合
歩行者に赤信号違反という過失がありますが、現実には横断を開始する歩行者もしばしばいるため、自動車はそのことを想定して右左折しなければならないと考えられています。
そのため、以下のような基本割合になっています。
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歩行者の過失 |
自動車の過失 |
基本割合 |
30 |
70 |
修正要素 |
夜間 |
+5 |
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幹線道路 |
+5 |
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直前直後横断/佇立・後退 |
+5 |
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住宅街・商店街等 |
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+5 |
児童・高齢者(注1) |
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+10 |
幼児・身体障害者(注1) |
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+20 |
集団横断 |
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+5 |
車の著しい過失 |
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+10 |
車の重過失 |
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+20 |
歩車道の区別なし |
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+5 |
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。
過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。