道路中央に安全地帯のある横断歩道上を通行する歩行者と赤信号で進入した自動車が接触した場合の交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

道路中央に安全地帯のある横断歩道上を通行する歩行者と赤信号で進入した自動車が接触した場合の交通事故

青信号で進入してきた直進車との交通事故2

横断歩道上を通行する歩行者と赤信号で進入した自動車が接触した場合の交通事故です。 ここでは、道路中央に安全地帯のある場所で、横断中に信号の変更があった場合を想定しています。

歩行者が青信号で横断を開始後、途中で赤信号になった場合

青信号で進入してきた直進車との交通事故2-1
歩行者が青信号で横断を開始し、安全地帯の手前または直後で赤信号に変わってしまい、安全地帯の先で青信号で進入してきた自動車と接触した場合を想定しています。 この場合、歩行者は安全地帯にとどまる義務があると考えられ、以下の基本割合になっています。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 30 70
修正要素 夜間 +5
幹線道路
直前直後横断/佇立・後退 +5
住宅街・商店街等 +5
児童・高齢者(注1) +10
幼児・身体障害者(注1) +20
集団横断 +10
車の著しい過失 +10
車の重過失 +20
歩車道の区別なし +5

歩行者が黄信号で横断を開始後、途中で赤信号になった場合

青信号で進入してきた直進車との交通事故2-2
歩行者が黄信号で横断を開始し、安全地帯の手前または直後で赤信号に変わってしまい、安全地帯の先で青信号で進入してきた自動車と接触した場合を想定しています。 この場合、歩行者は安全地帯にとどまる義務があると考えられ、さらに、そもそも黄信号の時点で横断を開始してはいけないことから、上記の事故よりも歩行者の過失が大きく設定されています。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 40 60
修正要素 夜間 +5
幹線道路
直前直後横断/佇立・後退 +5
住宅街・商店街等 +10
児童・高齢者(注1) +10
幼児・身体障害者(注1) +20
集団横断 +10
車の著しい過失 +10
車の重過失 +20
歩車道の区別なし +10
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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