青信号で進入してきた直進車との交通事故1 - 福岡の交通事故弁護士

青信号で進入してきた直進車との交通事故1

青信号で進入してきた直進車との交通事故1

横断歩道上を通行する歩行者と青信号で進入した自動車が接触した場合の交通事故です。

歩行者が赤信号で横断を開始した場合

青信号で進入してきた直進車との交通事故1-1 青信号で進入してきた直進車との交通事故1-2
歩行者は赤信号での道路の横断は認められていないため、修正項目においては、自動車の安全運転義務違反が対象となっています。 しかし、歩行者が故意に自動車の前に飛び出した場合には、自動車は免責となることもあります。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 70 30
修正要素 夜間
幹線道路
直前直後横断/佇立・後退
住宅街・商店街等 +10
児童・高齢者(注1) +10
幼児・身体障害者(注1) +20
集団横断 +10
車の著しい過失 +10
車の重過失 +20
歩車道の区別なし +10

歩行者が青信号で横断を開始後、途中で赤信号になった場合

青信号で進入してきた直進車との交通事故1-3 青信号で進入してきた直進車との交通事故1-4
横断途中に信号が黄色(青点滅)になった場合、歩行者は速やかに横断するか引き返すかしなければならないのに、そのまま赤信号になるまで横断を続けているのですから、歩行者にも過失はあります。 しかし、歩行者保護の観点から、過失の基本割合は以下のように設定されています。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 20 80
修正要素 夜間 +5
幹線道路 +5
直前直後横断/佇立・後退 +5
住宅街・商店街等 +5
児童・高齢者(注1) +5
幼児・身体障害者(注1) +10
集団横断 +10
車の著しい過失 +10
車の重過失 +20
歩車道の区別なし +5
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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