黄信号で進入してきた直進車との交通事故 - 福岡の交通事故弁護士

黄信号で進入してきた直進車との交通事故

黄信号で進入してきた直進車との交通事故

横断歩道上を通行する歩行者と黄信号で進入した自動車が接触した場合の交通事故です。 横断歩道がある道路を歩行者が横断する際は、横断歩道上を通らなければならないとされていることから、横断歩道上を歩行する歩行者には強い法的保護が認められています。

歩行者が赤信号で横断を開始し、自動車が黄信号で横断歩道に進入した場合

黄信号で進入してきた直進車との交通事故1 黄信号で進入してきた直進車との交通事故2
歩行者は赤信号での道路の横断は認められておらず、自動車は黄信号での交差点への進入が認められていませんが、自動車は路面の状況や、前方を走行する車両の影などにより信号の確認が遅れるなど、諸々の事情で急停止ができないことがあります。 この場合においては、これらの事情を加味した上で、基本割合が設定されています。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 50 50
修正要素 夜間 +5
幹線道路 +5
直前直後横断/佇立・後退 +5
住宅街・商店街等 +10
児童・高齢者(注1) +10
幼児・身体障害者(注1) +20
集団横断 +10
車の著しい過失 +10
車の重過失 +20
歩車道の区別なし +10
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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