赤信号で進入してきた直進車との交通事故1 - 福岡の交通事故弁護士

赤信号で進入してきた直進車との交通事故1

赤信号で進入してきた直進車との交通事故1

横断歩道上を通行する歩行者と赤信号で進入した自動車が接触した場合の交通事故です。 横断歩道がある道路を歩行者が横断する際は、横断歩道上を通らなければならないとされていることから、横断歩道上を歩行する歩行者には強い法的保護が認められています。

歩行者が青信号で横断を開始した場合

赤信号で進入してきた直進車との交通事故1-1 赤信号で進入してきた直進車との交通事故1-2
この場合、歩行者の過失は問われないものになっています。 なお、青信号で横断を開始し、横断中に信号の表示が黄色に変わった場合にも、同等に扱われるものとされています。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 0 100
修正要素 夜間
幹線道路
直前直後横断/佇立・後退
住宅街・商店街等
児童・高齢者
幼児・身体障害者
集団横断
車の著しい過失
車の重過失
歩車道の区別なし

歩行者が黄信号で横断を開始した場合

赤信号で進入してきた直進車との交通事故1-3 赤信号で進入してきた直進車との交通事故1-4
そもそも、歩行者は黄信号(もしくは青信号の点滅)での道路の横断開始は認められておらず、更にこの場合、横断により注意を払うべきといえるため、歩行者の過失が認められます。 しかし、それよりも赤信号に違反した自動車の過失の方が大きいため、原則として10%以上の過失相殺を行わないものとされています。 なお、黄信号で横断を開始し、横断中に赤信号に変わったのちに、赤信号で進入してきた自動車に衝突された場合も、同等に扱われるものとされています。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 10 90
修正要素 夜間
幹線道路
直前直後横断/佇立・後退
住宅街・商店街等
児童・高齢者(注1) +5
幼児・身体障害者(注1) +5
集団横断 +5
車の著しい過失 +5
車の重過失 +10
歩車道の区別なし

歩行者が赤信号で横断を開始した場合

赤信号で進入してきた直進車との交通事故1-5 赤信号で進入してきた直進車との交通事故1-6
歩行者も自動車も赤信号での進行は認められていませんが、歩行者保護の観点から、過失の基本割合は以下のように設定されています。
歩行者の過失 自動車の過失
基本割合 20 80
修正要素 夜間 +5
幹線道路 +5
直前直後横断/佇立・後退 +5
住宅街・商店街等 +5
児童・高齢者(注1) +5
幼児・身体障害者(注1) +10
集団横断 +5
車の著しい過失 +10
車の重過失 +20
歩車道の区別なし +5
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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