一方の道が優先道路である、信号のない交差点での、右折車と直進車が接触した場合の交通事故です。
右折車が、優先道路から直進車が来た方向の道に入ることを想定しています。
この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。
なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。
自動車右折、単車(バイク)直進の場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 60 | 40 | |
修正要素 | 自動車の徐行なし | +10 | |
自動車の右折禁止違反 | +20 | ||
自動車の早回り右折(注1) | +10 | ||
自動車の著しい過失又は重過失 | +10~20 | ||
単車減速せず | +10 | ||
単車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
単車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
単車の著しい過失又は重過失 | +10 |
単車(バイク)右折、自動車直進の場合

単車の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 20 | 80 | |
修正要素 | 単車の徐行なし | +10 | |
単車の右折禁止違反 | +10 | ||
単車の早回り右折(注1) | +10 | ||
単車の著しい過失又は重過失 | +10 | ||
自動車減速せず | +20 | ||
自動車の15km以上の速度違反 | +10 | ||
自動車の30km以上の速度違反 | +20 | ||
自動車の著しい過失又は重過失 | +10~20 |
注1…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことです。道路交通法34条2項に右折方法の違反として定められています。
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。