信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故10 - 福岡の交通事故弁護士

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故10

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故10

一方の道が優先道路である、信号のない交差点での、右折車と直進車が接触した場合の交通事故です。 直進車が優先道路を走行していることを想定しています。 この形態の事故は、見通しのきかない交差点で起こることがほとんどなので、それを前提に基本割合が設定されています。 そのほか、修正要素にある早回り右折は、直進車が右折車から見て右方にあたる場合、既右折は直進車が右折車から見て左方にあたる場合にのみ適用されます。 なお、黄色点滅信号や赤点滅信号が設置されているだけの交差点も、信号機のない交差点となり、この基準を参照します。

自動車右折、単車(バイク)直進の場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故10-1
単車の過失 自動車の過失
基本割合 10 90
修正要素 自動車の徐行なし +10
自動車の右折禁止違反 +10
自動車の早回り右折(注1) +10
自動車の著しい過失又は重過失 +10
自動車の既右折(注2) +10
単車の15km以上の速度違反 +10
単車の30km以上の速度違反 +20
単車の著しい過失又は重過失 +10
単車右方の場合の自動車の明らかな先入 +10

単車(バイク)右折、自動車直進の場合

信号機がない交差点での右折車と直進車との交通事故10-2
単車の過失 自動車の過失
基本割合 70 30
修正要素 単車の徐行なし +10
単車の右折禁止違反 +10
単車の早回り右折(注1) +10
単車の著しい過失又は重過失 +10
単車の既右折(注2) +10
自動車の15km以上の速度違反 +10
自動車の30km以上の速度違反 +20
自動車の著しい過失又は重過失 +10~20
自動車右方の場合の単車の明らかな先入 +10
注1…早回り右折とは交差点中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を進行しない右折のことです。道路交通法34条2項に右折方法の違反として定められています。 注2…既右折とは、直進車が交差点に侵入する時点で、既に右折車が右折を完了しているか、それに近い状態のことをいいます。この状況の場合、直進車は事故回避措置を取れる余地が大きかったということになるので、過失割合が大きくなります。

過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。

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